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CipherCloud サービス利用規約

 

 CIPHERCLOUDクラウド・セキュリティ・ブローカー(“CSB”) サービス利用規約

このインストレーションを開始し、またはCSBのサービスを利用することにより、貴兄または貴兄が代表する主体(「顧客」といいます。)は、CIPHERCLOUDおよびその関連会社(以下「CIPHERCLOUD」といいます。)との間のCSBサービス契約(この「契約」といいます。)に拘束されること、およびその当事者となることに無条件で同意されるものとします。これらの条件が申込とみなされるとき、受諾は明示的にそれらの条件のみに限られるものとします。もし貴兄が前述の事柄について無条件で同意されない場合は、使用若しくはインストレーションの両方またはそのいずれか一方を中止すべきものとします。貴兄が継続する場合、顧客を拘束する権限を与えられている旨を表明するとともに、保証するものとします。

1.定義.

「アドミニストレーター」とは、顧客からアドミストレーティブ・コンソールを利用する権限を有する口座を設定するとともに、当該顧客の口座を管理するために指定された者を意味するものとします。 「口座」とは、CSBサービスの内部においてユーザーが自らまたは顧客(そのアドミニストテーターにより、またそのアドミニストレーターのために)のために作成した適切な申請書の中に示されたユーザー口座数を意味するものとします。 「アドミニストレーティブ・コンソール」とは、顧客に提供されるCBSサービスに関連する口座に係るユーザーのアクセス、セキュリティその他の口座のための管理的機能を管理する機能性を意味するものです。 「認定再販業者」とは、この契約の諸条件に基づき顧客に対してCSBサービスの予約申込を販売する認定再販業者を意味するもの とします。 CipherCloud IPとは、CipherCloudの秘密情報、ソフトエア、成果物、CipherCloudが専門業務を実施するために使用するハードウエア若しくはソフトウエアの両方またはそのいずれか一方、CipherCloudのプロセスおよび方法、並びに報告書およびプレゼンテーションの定型様式および書式を含むCipherCloudの定型様式若しくは書式の両方またはそのいずれか一方を意味するものとします。 「秘密情報」とは、関係者の間で取り交わされる非公開の情報であって次のようなものを意味するものとします:(i) 開示する側の当事者(「開示者」といいます。)が開示の時点において秘密情報であるとしたもの、又は (ii) 一般人として当該情報を受領する当事者(「受領者」といいます。)が秘密情報として取り扱うべしと考えるような環境のもとで開示されたもの。この契約の諸条件、当事者間のディスカッションおよび関係の性格、並びに当事者間のあらゆる商業取引条件は、機密情報としてみなされるべきものとします。 CSB サービス」とは、CipherCloud が指定するウエッブサイトを経由して顧客が利用できるようにするオンラインのウエッブベースのソフトウエアおよびプラットフォームであり、CipherCloud が自らの裁量に基づき時宜に応じて更新するサービスに関連して使用されるオフラインのソフトウエアのコンポーネントを含むものを意味するものとします。 「顧客データ」とは、顧客が創出したデータ、情報、ソフトウエアその他のもので顧客がCSBサービスに提出したものを意味するものとします。 「顧客所有財産」とは、SOW発行日より前の時点において顧客が所有し、顧客が開発し、顧客のために開発されたテクノロジー、ソフトウエア、アルゴリズム、公式、テクニック、またはノウハウその他の有形または無形の品物であって、顧客がCipherClouに対し成果物の開発または専門的なサービスの提供のために提供されたものを意味するものとします。顧客所有財産は、専門的なサービスを実施するために必要なものを除き、成果物に含まれないものとします。 「成果物」とは、本契約書に規定される専門的なサービスの結果として特に顧客のために作成されたもの、およびSOWにおいて成果物として認められたものを意味するものとします。 「説明書」とは、CipherCloudがCSBサービスへのアクセスとともに顧客に対して提供するCSBサービスの利用に関する文書若しくは電子的なものの両方またはそのいずれか一方の参照文献を意味するものとします。 「発行日」とは、顧客に対してアクセス用の認証情報が送信された日を意味するものとします。 「評価期間」は、顧客に対してアクセス用の認証情報が送信された日から三十(30)日間とします。 「オープン・ソース・ライセンス条件」とは、オープン・ソース・ソフトウエアのライセンスに係る次のような諸条件を意味するものとします:(i) ユーザーが独占所有権を有するソフトウエアプログラムまたはそれに関連する派生作品について、ユーザーの義務が発生し、または発生したと主張すること、(ii) ユーザーのソフトウエアプログラムまたはそれに関連する派生作品に係るユーザーの知的所有権若しくは独占所有権に基づき、あらゆる第三者に対してあらゆる権利若しくは免責を供与し、または供与すると主張すること。 「申請書」とは、この契約に基づきCipherCloudが顧客に対して提供する申請書(および添付物を含む)であって両当事者が署名するものを意味します。このスケジュールは、当事者が時々書面により改訂することが認められるものとします。 「プライバシー方針」とは、次のウエッブサイト http://www.ciphercloud.com/ciphercloud-privacy-policy/ に掲載されている当時のCipherCloudのプライバシー方針であってCipherCloudのユーザー情報の収集、使用、および限定的な開示の方法を明らかにするものを意味するものとします。 「ソフトウエア」とは、CipherCloudサービスの多様な機能に関連して、顧客若しくはユーザーのデバイスまたは顧客若しくはその他のユーザーのソフトウエア、ハードウエア若しくはデバイスからユーザーがアクセスできるものにインストールするために、CipherCloudが提供する機能性をユーザーが利用出来るようにするソフトウエアでCipherCloudが独占所有権を有するものを意味するものとします。このソフトウエアは、適用されるライセンス契約の条件に準拠するものとします。 SOWとは、専門的なサービスに係る作業指示書を意味するものとします。 「予約申込済期間」とは、発注書の発行日から始まり、適用される申請書に明記される期間中継続する時間を意味するものとします。 「サポート・サービス」は、(サービス・レベルのコミットメント及びサポート・サービス)に明記される意味を有するものとします。 「第三者ソフトウエア」とは、CipherCloudが第三者からライセンスを受けてソフトウエアに組み込むあらゆるソフトウエアであってオープン・ソース・ソフトウエアを除くものを意味するものとします。 「ユーザー(ズ)」とは、集合的に、顧客又はアドミニストレーターから許可を受けて、あらゆる口座に保管されている顧客データについてアクセス、貯蔵、検索、または管理を司る者を意味するものとします。  

2.CSBサービス.

 2.1  CSBサービスの提供ーアクセス権.顧客が適用される料金を支払うことを条件として、適用される予約申込済期間、 CipherCloudは、顧客に対して一以上の申請書に記載されたCSBサービスを提供するものとします。CipherCloudは、CSBサービスをホストするとともに、時々、そのコンテント、機能性、およびユーザー・インタフェイスを更新するものとします。適用される申請書に詳細に規定されている場合を除き、CSBサービス予約申込料金を支払うことにより購入するものとします。顧客は、適用される予約申込済期間中、内部的な業務目的のためにCSBサービスへアクセスし、利用するとともに、CipherCloudのIPを表示することに係る非独占的、サブライセンス不可、及び譲渡不可の権利を有するものとします。 CipherCloudは、以下において明示的に供与されていない全ての権利を留保するものとします。   2.2  アクセスおよびライセンスの制限. CSBサービスの開始から三十(30)日間の期間内に、顧客はCipherCloud 郵便その他の関連のCipherCloudが特定するCSB サービス関連の電子メール・ドメインを顧客のホワイトリストに搭載し、 CSB サービス関連の電子メールの送受信を促進することに同意するものとします。顧客は、次のようなことを行わないものとします:(i) CSBサービスまたはCipherCloud IPのサブライセンス、売却、配布またはその他の方法による不当な利用; (ii) CSB Service またはCipherCloud IPにより派生作品の修正または作成; (iii) CSBサービスへのインタネット・「リンク」の作成または当該サービスのコンテントの「フレーム」若しくは「ミラー」、または (iv) CSBサービスまたはCipherCloud IPの特性、機能、またはグラフィクスに類似したものを使用する製品を製造するためにリバース・エンジニアリング、コピー、その他の方法で CSB ServiceまたはCipherCloud IPにアクセスすること、(v) CSB ServiceまたはCipherCloud IPの特性、機能、またはグラフィクスをコピーすること、 (vi) ユーザーの予約申込を一人以上の個人ユーザーの間でシェアし、または利用すること (但し、ユーザーの予約申込は雇用関係の打切り、またはその他の職場若しくは職場権能の変更に伴い CSB サービスを第 2.1項に規定する目的のために利用する必要がなくなった個人の代わりに新しいユーザーを再指名することは認められるものとします)、(vii) CSBサービスを次のように利用すること: (a) 迷惑または違法なメッセージの送付、(b)子供に危害を及ぼす題材またはプライバシーの権利を侵害するものを含め侵害的、卑猥、脅迫的、危害性、名誉棄損、またはその他違法な題材のものを送付し、または保存すること、(c) ソフトウエアウイルス、ウオームス、トロージャンホースその他の害を及ぼすコンピューターコード、ファイル、スクリプト、またはエージェントを送付し、または保存すること、(d) CSBサービスまたはその中に含まれるデータの完全性または機能を妨害し、または混乱させること、または (e) CSBサービスまたはその関連システム若しくはネットワークに権限なしにアクセスすることを試みること、または (viii) ユーザー以外の者に対し、CSBサービス若しくはCipherCloud IPの利用を提供し、開示し、または許可すること。   2.3  セキュリティ/データの完全性.予約申込済期間中、CipherCloudは顧客のデータの保護、秘密保持、および完全性のためにデザインされた合理的な形での管理上、物理的かつ技術的な安全措置を維持するものとします。この規定の違反が発生した場合、顧客の単独かつ排他的な救済措置として、CipherCloudは顧客のデータを可能な限り迅速に回復するための商業的に合理的な努力を払うべきものとします。提供されたであろう顧客のデータのプライバシーを保護するために、CipherCloudは物理的アクセスコントロール、暗号化、インタネット・ファイア・ウオール、侵入検出、及びネットワーク監視等の産業標準のコントロース措置を採用しています。また、秘密情報へのアクセスは知るべき必要がある個人又は代理人に限定るものとします。要請を受けた場合、CipherCloudは、自らのデータ・セキュリティ方針及び手順に関する追加的な情報を提供するものとします。   2.4  顧客データの保管場所. CSBサービスは、米国から提供されており、顧客データは米国内に保管されています。CipherCloudは、CSBサービスを米国外から提供するとともに、顧客データを米国外に保管する権利を留保するものとします。CipherCloud は、顧客データの保管場所を変更する場合には、顧客に対し少なくとも30日間前の通知を行うように商業的に合理的な努力を払うものとします。上述に拘わらず、顧客は、この規定が次のようなこと禁ずるものではないことを理解するものとします:(i) (適用される法律の規定に基づき)米国外においてユーザーが顧客データを含めCSBサービスにアクセスすること、および(ii) 米国外においてその他の情報を処理すること。   2.5  各種の責任.各々の当事者は、CSBサービスの利用に関連し、適用になる法律および規制を遵守するものとします。顧客は、実際の又はその旨を主張するユーザーによるCSBサービスへのあらゆるアクセスおよび利用について責任を負うものとします。顧客は、この契約に関連する全てのユーザーの作為および不作為について責任および賠償責任を負うものとします(あるユーザーが犯した作為または不作為であって、この契約の一方の当事者である顧客が犯したときにこの契約の不履行とみなされることになるものは、ユーザーがこの契約の署名者であるか否かを問わず、この契約に関する不履行とみなされるものとします。顧客は、ユーザーID、パスワードおよびそのユーザーのデバイスを含む当該顧客のアクセス情報が顧客のCSBサービスへの「鍵」であること、従って、顧客はそのようなアクセス情報(各々のユーザーID及びパスワードを含む)の秘密を維持する責任を有する旨を認めるものとします。顧客は、速やかに次のように行動するものとします:(i) CipherCloudに対して、全ての不正のパスワード若しくは口座の利用、またはその他の既知の若しくは疑われるセキュリティの侵害を通知すること、(ii) CipherCloudに報告するとともに、そのIPに係る既知または疑われるコピー若しくは流通を阻止するために合理的な努力を払うこと。顧客は、CSBサービスについて不正にアクセスするための虚偽の身元情報を提供しないものとします。各々の口座アドミニストレーターは、追加的な口座及び追加的なライセンスを作成する能力を有するものとします。顧客が指名した口座アドミニストレーターは、ユーザーに対し、適切なアクセス・レベルが指定されていることを確実にする責任を有するものとします。顧客は、口座アドミニストレーターの解雇、その任務の解約、または顧客が適当の判断する場合には当該口座アドミニストレーターの口座を解約する責任を負うものとします。   2.6  口座情報およびデータ. CipherCloudと顧客の間では、顧客が全ての顧客データ所有するものとします。顧客は、CipherCloudがCSBサービスを経由して、運営の品質を改善するとともに、関連する報告書を作成するという内部目的のために顧客に関する匿名のデータを収集することについて承知するとともに、同意するものとします。CipherCloudは、このデータを匿名の形でベンチマーク調査のために使用する場合があるとともに、CipherCloudがこれらのベンチマーク調査を別途の条件に基づき利用に供する場合があるものとします。ベンチマーク調査を実施するために利用される全てのデータは、統合形式のものに限られ、顧客の秘密情報を含まないものとします。顧客の身元はベンチマーク調査の結果として第三者に提供されるデータに含まれないものとします。CipherCloudが収集、利用、および開示する匿名または統合された情報は、CipherCloudのプライバシー方針の如何なる制約の対象とはならないものとします。CipherCloudは、利用されていない顧客データをアーカイブに保管する場合があるものとします。   2.7  CipherCloudのものではないアプリケーション及び CSB サービス. CipherCloudは、一定の第三者のアプリケーション、サービスまたは製品であってそれらの提供者から顧客のユーザーに対してライセンスが供与されるものをCSBサービスに関連して使用するために利用できるようにする場合があるものとします。CipherCloudは、顧客又はユーザーがそのような第三者の製品を使用することについて何等の保証を提供せず、また何等の責任をも負わないものとします。   2.8  オープン・ソース・ソフトウエア.オープン・ソース・ソフトウエアは、当該オープン・ソース・ソフトウエア自身のライセンス条件に基づきライセンスされるものであり、その条件は説明書の中に含まれるものです。そのようなオープン・ソース・ライセンス・条件はこの契約に基づいて供与されるライセンスと一貫性のあるものであり、同時に貴兄にとり有利な権利を含む可能性があるものです。このオープン・ソース・ライセンス条件は、この契約が適用されるオープン・ソース・ライセンス条件のものに比較してより制約性が高い範囲において、この契約に優先するものとします。貴兄は、ソフトウエアが異なるライセンス若しくは契約の条件にカバーされる可能性がある一定のオープン・ソース・ソフトウエアまたは他の第三者ソフトウエアととともに、それらを含め、または利用した形で配布されている場合があることを承認するものとします。「オープン・ソース・ソフトウエア」とは、フリー・ソフトウエア・ファウンデーションから発表されるGNU(一般パブリック・ライセンス)に基づいて供与されるGPLソフトを含む多様なオープン・ソース・ソフトウエアおよびそのようなソフトウエアに関連する資料に含まれる適用オープン・ソース・ライセンス契約の条件に従ってライセンスされるコンポーネントを意味するものとします。  

3. ベータおよび評価アクセス.

3.1 ベータ・ソフトウエア. CipherCloudは、定期的に特定の顧客からフィードバックを受領する目的で一般公衆が利用できるようになる前に新しい機能をリリースする場合があるものとします。顧客がCipherCloudのベータ・ソフトウエアを評価する目的でCSBサービスにアクセスする場合、CipherCloudは、この契約のライセンスの制約及び諸条件に従うことを条件として、本契約書に基づき、適用される評価期間中、顧客に対してCSBサービスにおいてホストされている当該ソフトウエア及び関連する説明書にアクセスし、利用するための一時的、限定的、非独占的、譲渡不可、サブライセンス不可のライセンスを供与するものとします。 顧客は、評価期間中にベータ・ソフトウエアを使用し、テストすることが認められる場合があるものとします。この評価期間の終了から十(10)日間以内に、顧客は書面によりCipherCloudに対して次の事項に係る合理的な範囲で詳細な報告書を提出するものとします:(i) 当該ベータ・ソフトウエアを運用している間に出くわした全てのエラー、障害および困難な状態(そのようなエラー、障害または困難な事態を発見するとともに分析するために使用した手順およびテストを含むものとします)、および(ii) ベータ・ソフトウエアの運用、その機能性、性能、欠陥および制約についての観察並びに当該ベータ・ソフトウエアの強化および変更のための推薦。 この契約の目的は、ベータ・ソフトウエアに関するインプットおよびコメントを要請することであり、提供されたインプットまたはコメントはCipherCloudのみの財産となるものとします。顧客がCipherCloudに送付し、同社のウエッブサイトにポストし、または提供した全ての資料、データ、情報、イメージ、サウンド、テキストその他の連絡は、秘密情報とはみなされないものとします(「連絡」といいます)。CipherCloudおよびその被指名者は、そのような連絡およびそれからの派生物を顧客に何等の責任を負うことなく、ありとあらゆる商業的又は非商業的目的でコピー、変更、派生的な作品の作成、一般への展示、開示、配布、多層の配布および被免許者を通じるラインセスおよびサブライセンスの提供、法人化、その他の利用を自由に行うことができるものとします。顧客は、ここにCipherCloudに対して、全ての連絡を譲渡し、また譲渡に同意するものとします。   3.2 評価.顧客がCipherCloudのベータ・ソフトウエアを非生産的環境で評価する目的でCSBサービスにアクセスする場合、CipherCloudは、この契約のライセンスの制約および諸条件に従うことを条件として、この契約書に基づき、適用される評価期間中、CSBサービスおよびソフトウエアが顧客の生産的な利用に適しているかを評価するための目的でCSBサービスにアクセスし、利用するための個人的、一時的、限定的、非独占的、譲渡不可、サブライセンス不可のライセンスを供与するものとします。   4.知的財産権の所有権. CipherCloudは、CSBサービス、CipherCloudのIP、CipherCloudが提供する調査の質問事項、その他関連する提案、強化に関する要請およびフィードバックに関する、またはそれらに対する知的所有権を含む全ての権利・所有権および利害を所有するものとします。この契約の諸条件(顧客のこの契約に基づき支払期限が到来している全ての料金を支払うべき義務を含め)に基づき、顧客は、CipherCloudのロゴおよびCSBサービスに関連する製品の名称は、CipherCloudまたはそのライセンス許諾者の商標であることに同意するものとします。以下に基づき、そのような商標に係るライセンスは供与されないものとします。   5.サポートおよびサービス・レベルのコミットメント.  5.1 サポート・サービス.適切な料金の支払いを条件として、CipherCloudは適用される注文及び(サービス・レベルのコミットメントおよびサポート・サービス)に規定されるサポート・サービスを提供するものとします。   5.2 サービス・レベルのコミットメント.顧客が加入しているレベルおよび適用される注文に基づく支払に従い、CSBサービスに係るサービス・レベルのコミットメントは「サービス・レベルのコミットメントおよびサポート・サービス」内容に規定されるものとします。サービス・レベルのコミットメントの全ての違反に関する唯一かつ排他的な救済は、(サービス・レベルのコミットメントおよびサポート・サービス)に明記されています。   5.3 顧客のベータ・ソフトウエアへのアクセスおよび使用、または非生産的環境の下での評価にはサポート・サービス若しくはサービス・レベル・コミットメントは適用されないものとします。   6. 専門的なサービス. 6.1 ライセンスの供与.適用される料金の適時の支払い、およびこの契約の条件に基づき、顧客は、内部的な業務目的のためにのみ、成果物の使用、展示および複製に係る永続的、非独占的、譲渡不可な権利およびイセンスを有するものとします。成果物は如何なる第三者とも共有すべきではないものとします。   6.2 知的財産権.顧客は、CipherCloudが専門的なサービスを提供するためにCipherCloudのIPを使用する可能性があること、およびこの契約に基づくCipherCloudの義務の遂行の結果として顧客が一定のCipherCloud IPへのアクセスを得る可能性があることを承認するものとします。CipherCloudのIPは、現在及び将来にわたりCipherCloudの単独かつ排他的な財産であり続けるものであり、CipherCloudは、CipherCloudの IP及びそれらの派生的な作品の全てに係る権利・所有権および利害を保持し続けるものとします。   6.3 制約.顧客は、CipherCloud IPの如何なる部分をも複製または変更しないことを約束するとともに、 CipherCloud IPの全体または一部をCipherCloudの事前の書面による同意を受けることなしに第三者に対し、開示、売却、サブライセンス、またはその他の移転若しくは利用を可能にしないこととします。この契約に含まれている何物も直接または間接的に顧客に対し、CipherCloudの何らかの権利・所有権若しくは利益商標権、版権、特許権、企業秘密、またはCipherCloud IPの、若しくはそれに対する所有権の権利を譲渡し、または供与するものではないものとします。顧客は、逆行分析、逆アセンブリ、逆コンパイルその他のCipherCloud IPからソースコードを導き出す試みを講じ、または許可しないものとします。顧客CipherCloud IPの全体または一部に基づく派生作品を作成しないものとします。顧客は、CipherCloud IPまたは専門的なサービスを第三者に再販売、再配布若しくは使用させることなく、またCipherCloud IP、プロフェッショナル・サービス、または派生物を第三者に対するサービスの提供のために使用しないものとします。   6.4 顧客が所有する財産.顧客は、常に、顧客が所有する財産の唯一かつ独占的な所有者とします(何らの限定なく、全ての変更、コンピレーション、その派生作品、および全ての知的財産並びにそれらに含まれるまたは関連する所有の権利を含む)。顧客は、この契約において、CipherCloudに対し、CipherCloudが成果物の開発および試験に係る限定された目的で顧客の所有する財産の作成、コピー、変更、および派生作品の作成のために必要な顧客の所有する財産に関する知的財産権の永続的、非独占的、譲渡不可の権利およびライセンスを供与するものとします。CipherCloudは、この契約の解約若しくは失効時に、または顧客の要請に基づく場合は、その前に全ての顧客が所有する財産を顧客に対し速やかに返還するものとします。   6.5 顧客の責任. 顧客は、個々のSOWに関連し、顧客の役員、代理人および従業員から顧客の施設、設備、支援、協力、データ、情報および資料の時宜に適った提供(およびCipherCloudのそれらに対するアクセス)を実施すること(以下「協力」といいます)が専門的なサービスの遂行にとり不可欠であること、およびCipherCloudの専門的なサービスの実施における不備が顧客としてこの契約に基づく全面的な協力の提供を怠った結果発生した場合、CipherCloudがそのような欠陥について責任を負わないことに同意するものとします。協力には次のようなものを含み、これに限られないものとします:(i) 専門的なサービスの進捗中においてCipherCloudとの接点の役目を果たすプロジェクト・マネジャーまたは技術的リードを指名すること、 (ii) CipherCloudによる専門的なサービスの遂行を支援するために必要となる追加的な資材の割当および投入を行うこと、および (iii) CipherCloudによるサポート・サービスの遂行のために必要なデータ、情報およびその他の資材を利用できるようにすることであり、これにはあらゆるデータ、情報または SOWに詳細に特定される資料(集合的に「顧客の資料」といいます)を含むとともに、これらに限られないものをとします。顧客は、そのような顧客の資料が全て正確かつ完全なものであるようにする責任を負うものとします。   6.6 競争力のある資料.この契約は、CipherCloudが相互の類似性の如何に拘わらず、この契約に基づき顧客に配送される可能性がある材料と競争力のある材料を開発することを妨げないものとします。この契約は、CipherCloudがその独自の裁量に基づき適当であると判断する個人または主体に対して、コンサルティング業務、開発、その他の種類または性格の如何に拘わらないサービスを提供する権利を除外し、または制限するものと解釈されるべきではないものとします。   6.7 注文の修正. 顧客は、時々、SOWの改訂を希望する場合があります。そのような場合、CipherCloudは、SOWの補遺または新しいSOWを作成し、両当事者が署名したうえでこの契約に添付するものとします。   7. 料金および支払.  7.1 料金.顧客は、この契約に基づく全ての申請書に明記されるあらゆる料金の支払について同意するものとします。当事者が相互に書面により予約申込済期間の延長、アップグレードの提供に合意したとき、適用される申請書に別途設定されている場合を除き、顧客はCipherCloudに対し、そのような延長またはアップグレードに係るその時点における定価を支払うものとします。このサービス・レベルのコミットメントに適用されるあらゆる信用度に従い、この契約に別途規定されている場合を除き、全ての料金は払戻不可とします。   7.2 請求書の発送および支払条件.適用される契約書に詳細に規定されている場合を除き、顧客はCipherCloudが発行する適用される請求書の日付から三十(30)日間以内に全ての料金を支払うべきものとします。顧客がこの料金について争う場合、顧客は当該請求書を受領した日から十五(15)日間以内に書面による紛争金額の通知を提供するとともに、当該請求書の中の紛争の対象ではない部分について適時に支払いを行うものとします。当事者は、誠意をもって紛争の対象である請求書またはその部分を紛争の通知から十五(15)日間以内に解決するために協力するものとします。この契約に基づき顧客が支払うべき全ての金額は相殺および控除または天引なしに支払われるべきものとします。顧客は、 CipherCloudに対し、この契約に基づき支払われるべき期限経過の金額の全てに係る徴収努力に関連してCipherCloudが負担したコストまたは費用を速やかに払い戻すものとします。支払期日までに顧客から受領されなかった金額には、当該支払期日から実際の支払日までの期間について、月当たり残高の1.5%または法律により認められる最大利率の何れかのうちのより低い利率に基づく利子が発生するものとします。   7.3 諸課税.料金には諸課税が含まれないものとし、顧客はこの契約に基づき発生する全ての諸課税を速やかに支払い、またはCipherCloudに対して払い戻すものとします。この契約の目的に関し、「諸課税」とは、あらゆる売上、使用その他の税金(CipherCloudの法人所得税を除くもの)、輸出および輸入料金、関税その他の政府または他の当局から賦課される類似の税金であってこの契約に基づき検討している取引に適用されるものを意味するものとします。もし、顧客があらゆる諸課税の支払を免除される法的な権利を有する場合、顧客は、CipherCloudに対し、すみやかに免除を請求する税務管轄の各々について法的に正当な課税免除証明書を提供すべきものとします。法律に禁止されている場合を除き、CipherCloudは主張された課税免除の便益をCipherCloudがそのような課税免除証明書を受領したうえで合理的に処理した日より後に顧客の口座について発生する請求に充当するものとします。   7.4 専門的なサービ.契約書において別途合意されている場合を除き、顧客は専門的なサービスについて、CipherCloudに対し、その時点における時間料金を支払うことに同意するものとします。専門的なサービスは、適用されるSOWの発効日から十二(12) ヶ月間以内に利用すべきものとします。さもないと、当該SOWにより短い期間が記載されているか否かに拘わらず放棄されることとなります。 SOWに別途の特段の規定がない限り、 CipherCloudは、SOWに規定されている専門的なサービスに係るサービスについて顧客に対し以下の何れかの方法による請求書を送付するものとします:(i) CipherCloudが実際に業務に従事した時間数に基づく実費精算方式によるもの、又は(ii) 適用されるSOWに規定される固定価格。1日間の専門的なサービスは、八(8) 人時間に相当するものとします。各々の請求書には、CipherCloudが実施した作業の性格および負担した合理的な費用を適切な領収書若しくは書類の両方またはそのいずれかの一方並びに支払いを受けるべき額の合計を記載すべきものとします。顧客は、CipherCloudに対し、そのような費用がこの契約に基づき実行される専門的なサービスに起因するものである限り、SOWに規定される費用項目の一または複数の費用項目に含まれるありとあらゆる費用として払い戻すものとします。   7.5 認定再販業者を通じる購入.この契約の価格設定、支払いおよび諸課税に関する条件は、認定再販業者を通じた顧客の注文については、顧客がそのような認定再販業者等に対して直接に料金を支払う場合には適用されないものとします。顧客は、独自に認定再販業者との間でそのような条件を設定するものとします。   8. 期間および終了.  8.1 契約の有効期間及び申請書の有効期間.この契約は、契約の発効日から開始されるとともに、この契約書の第8.3項に規定されるところにより別途解約される場合を除き、有効な申請書がある限り引き続き有効であるものとします。この契約書に基づく個々の申請書は、当事者間で書面による別途の同意がなされない限り、当該発注書式の発効日から一(1) 年間の期間中有効なものとします。   8.2 申請書の更新.この契約の規定に基づきこの契約が解約されている場合を除き、この契約に基づく申請書は従前の申請書に設定されている予約申込済期間と同一の期間について自動的に更新されるものとします。この場合、同一額の手数料の支払、および当事者の何れかが他の当事者に対し、その時点において有効な予約申込済期間が終了する日の少なくとも四十五(45)日間前までに適用される申請書を更新しない旨の意思を通知する能力を有することが条件となります。   8.3 重大な違反に基づく解約.何れの当事者も、他の当事者による適用される契約、申請書、またはSOWに係る重大な違反について、以下に規定する書面による通知を行うことにより、四十五(45)日間の治癒期間(「治癒期間」といいます)の制限の適用を受けるものの、この契約、あらゆる申請書、またはあらゆるSOWを解約することが出来るものとします。違反を犯した当事者が書面による当該違反の通知を受領後、治癒期間内に当該違反を治癒することを怠った場合、非違反当事者は、違反当事者に対して二番目の通知を行うことにより、当該適用される契約、申請書、またはSOWを解約することが出来るものとします。この項に基づく特定の申請書またはSOWの解約は、解約の通知の中にこの通知、他の申請書、またはSOWをも解約すべき旨の表明がない限り、この契約、その他の申請書またはSOWが同時に解約されるとみなされるべきではないものとします。上述に拘わらず、顧客がこの契約、あらゆる申請書、または全てのSOWに基づく料金の支払い義務に違反した場合に適用される治癒期間は、十五(15)日間とします。   8.4 作業指示書.各々のSOWの条項は、当該SOWに定義されるものとします。SOWに何等の期間が明示されていない場合、当該SOWの期間はそのSOWの発効日(当該SOWに定義されるところにより)から始まり、当該SOWに規定される専門的なサービスが完了するまで、またはこの契約書の規定に基づき当該SOWが早期に解約されるまで継続するものとします。   8.5 破産又は債務超過に伴う解約もし顧客が (i) 自らのビジネスを廃業または停止し、(ii) 米国連邦政府若しくは州政府の成文法に基づく破産若しくは債務超過の手続き又は他の法管轄の同様な手続きに入り、(iii) 債務超過または受託者、管財人若しくは類似の権限を有する者の直接の支配下に入り、または (iv)任意のものであるか否かを問わず解散若しくは清算に立ち至った場合、CipherCloudは、十五(15)日間前に書面の通知を行うことにより、この契約、あらゆる申請書若しくはSOWの両方またはそのいずれか一方を解約することが出来るものとします。   8.6 解約の効果. この契約の解約または失効は、当該解約または失効の期日において有効な申請書若しくはSOWの解約または失効とみなされるべきものではなく、またこの契約は、そのような未処理の申請書およびSOWが各々の条件またはこの契約の規定により失効し、または解約されるまでは引き続きそれらを統制し、有効なものとします。この契約並びに全ての申請書およびSOWが解約または失効するときは、この契約並びに全ての申請書およびSOWが失効してから四十五(45)日間以内に、各々の当事者は、自らの裁量または他の当事者の指示に基づき、他の当事者の全ての秘密情報を返還または破棄するとともに、要請に基づき当該他の当事者に対し、適当な場合には、そのような返還若しくは破棄の両方またはその一方が実施されたことを保証する証明書を提供するものとします。請求書手続きの遅延等を含め、これに限られない未請求の金額は、この契約書の規定に基づき支払期限が到来し、引き続き支払うべきものとします。CSBサービスへの顧客のアクセスは即座に解約されるものとします。   8.7 引き続き効力を有する諸条項.この契約の解約後もその性格上効力を有するものと意図された規定は、効力を有し続けるものとします。   8.8 解約後の義務. 何らかの理由でこの契約が解約され、または失効したとき、顧客はこの8.8項に規定される場合を除き、この契約に基づくCSBサービスへの権利を喪失するものとします。CipherCloudは、顧客の事前の書面による要請に基づき、顧客のアドミニストレーターに対し、この契約若しくは予約申込済期間の終了の両方またはそのいずれか一方から四十五(45)日間について顧客のデータの回復のみを目的とするCSBサービスへの限定的なアクセスを認めるものとします。そのような三十(30)日間の期間後、顧客はCSBサービスにアクセスする何等の権利をも有するものではなく、またCipherCloudは顧客のデータを保管する義務を負わないものとします。   8.9 CSBサービスの停止.CipherClouは、CipherClouが顧客のデータが契約の違反状態にあると合理的かつ誠意のある形で信じる場合には、何時でもCSBサービスへのアクセスおよび使用の停止または顧客のデータの削除若しくは無効化の両方またはそのいずれか一方が認められるものとします。CipherCloud は、そのような停止または無効化が法律上の手続き、規制、命令またはCSBサービス若しくは第三者に対する切迫した危害がある場合を除き、それらの措置を実施する前に顧客に対して通知することに同意するものとします。なお、上記の除外の場合は、適用される法律が許す範囲で事後に合理的に実施可能な限り速やかにそのような停止または無効化について顧客に通知するものとします。   9. 表明および保証.  9.1 表明および保証.各々の当事者は、この契約を締結する権能と権限を有する旨表明するとともに保証するものとします。顧客は、自らが知り得る限りにおいて、次のような事項について表明および保証を行うものとします:(i) 顧客のデータがこの契約の諸条件、適用される法律、または第三者のプライバシーの権利を現在または将来にわたり侵害しないこと、および(ii) 顧客がCipherCloudに提供するあらゆる連絡先に関する情報、これにはCSBサービス宛または経由で送付した電子メールのアドレスを含め、何ら不正確なものが含まれていないこと。CipherCloudは、説明書の中の取扱説明に従って使用している限り、CSBサービスが説明書の中の説明に実質的に整合したものとなることを保証するものとします。顧客者は、あらゆるCSBサービスの提供以後における上述の保証に関する違反についてCipherCloudに対し通知するまでに三十(30)日間の猶予を有するものとし、そのような事態が発生した場合には、CipherCloudの責務および顧客の唯一かつ排他的な救済は、CipherCloudがCSBサービスの再演し、変更し、または交換することが同社の保証の遵守であるものとします。CipherCloudが提供する救済措置は、当初の保証期間を延長することはないものとします。   CipherCloudは、以下により、またはそれに関連する原因で発生するエラーについて、この契約に基づく何等の責任を負うものではなく、また何等の保証も提供しないものとします。:(a) 説明書若しくはこの契約と整合しない形でのCSBサービスの利用、または(b) 第三者のハードウエア又はソフトウエアの誤用、変更若しくは誤動作。   9.2 保証否認. 9.1項に設定されるものを除き、その他の全ての、明示的、黙示的および法律的な表明および保証は、商品性の保証、特定の目的への適用性、所有権または第三者の権利の非侵害性に係る黙示的な保証を含め、この契約書において、適用される法律により最大限許容される範囲で各々の当事者により否認されるものとします。CIPHERCLOUDが提供するCSBサービスは、インタネット、パーソナル・コンピューターおよび電子通信の利用に固有の制約、遅延その他の問題の影響を被る場合があるものとします。CIPHERCLOUDは、そのような問題から結果する如何なる遅延、配信障害その他の損害についても責任を負わないものとします。また、CIPHERCLOUDは、 CSBサービスまたは何らかのサービスの両方またはそのいずれか一方を通知の有無に限られず、また違約金なしにアップグレード、修正、追加、または変更を実施する権利を留保するものとします。   10. 免責. CipherCloud は、次のようなものから発生する、またはそれらに関連するあらゆる第三者からの要求、コスト、損害、損失、債務および費用(弁護士費用およびコストを含む)であって次のようなものまたはそれらに関連して発生するものについて顧客に補償するとともに無害に保つものとします: (a) CSB サービスが第三者の版権、商標または企業秘密を直接に侵害し、または悪用したと主張する申立て、または(b) CipherCloudがこの契約に違反したことから発生する申立て。CipherCloudは、免責の義務を負うものではなく、顧客はこの契約に基づきCipherCloudを次のような事柄から発生する範囲内での侵害または悪用から発生する申立てから免責するものとします:(i) この契約に基づき許可された以外の形での顧客またはユーザーのCSBサービスの使用、(ii) CSBサービスを何らかの顧客の所有する財産またはその他顧客が供給若しくは利用した製品、サービス、ハードウエア、データ、コンテント、またはビジネス・プロセスと組み合わせること。ただし、明確化の目的から、CSBサービスに顧客のデータを投入することはCSBサービスの免責の義務を終了させる組合せとはみなされないものとします、または(iii) CipherCloud またはCipherCloudのエージェント以外の者によるCSBサービスまたはCipherCloud IPの変更。上記は、CipherCloudの侵害の申立てに対する唯一かつ排他的な義務とします。顧客は、次の事柄から、またはそれらに関連して発生する範囲内のありとあらゆる第三者からの申立て、コスト、損害、損失、債務および費用(弁護士費用およびコストを含む)についてCipherCloudに補償するとともに無害に保つ:(A) 顧客の資料の使用が第三者の版権、商標権、または企業秘密、プライバシー、またはパブリシティー権を侵害すると主張する申立て、および(B) 顧客または顧客のユーザーによりこの契約の違反から発生する申立て。各々の当事者の免責義務は、被免責当事者に条件を付するものとします:(1) 免責当事者に対し、速やかに書面による請求の通知を行うこと、(2) 免責当事者に対し、防御および請求の和解について全面的な権限を与えること(被免責当事者の請求に係る債務をすべて無条件で免責する和解でない限り免責当事者が和解できないとする場合)、(3) 免責当事者に対し当該免責当事者からの要請および費用の負担に基づき請求に関連するあらゆる入手可能な情報および支援を提供すること、および (4) 当該請求について妥協または和解しないこと。非免責当事者は、その独自の裁量に基づき、当該請求の被告に参加する場合があるものとします。   11. 賠償責任の制限第2.2、3、4、6.2、6.3、10項の違反を除くとともに、免責義務を除くものとします: (A) 何れの当事者の債務総額も請求前の十二(12)か月間に支払ったまたは支払うべきものとされた金額を超えないものとすること、および(B) 何れの当事者または各々ライセンス供与者は、間接的、懲罰的、特別、付随的、結果的、またはデータ、収入、利益または以下に規定する使用、若しくはCSBサービスから、若しくは同サービスを通じて取得された顧客のデータの損失(以前からそのような損害の発生の可能性についてはアドバイスされていたものの)を含む同様の損害について責任を負うものとします。各々の当事者は、その免責の義務は、他の当事者に対する間接的な義務というよりは、むしろ直接的なものであること、従って、上述の責任放棄声明は、各々の当事者のこの契約に基づく当事者の免責義務に基づき、第三者に対して金額を支払うべき義務を制限するものと解釈されるべきものではないものとします。顧客は、この契約の下ではCIPHERCLOUDの免許供与者には何らの義務もないことについて認識するとともに同意するものとします。 顧客は、この11項に規定される賠償責任の制限は、この契約に基づく当事者間におけるリスクの配分を反映したものでこと、およびそのような賠償責任の制限が存在しない場合、この契約の経済的な条項は顕著に異なったいたであろうことに同意するものとします。   12. 秘密. 受領者は、開示者の秘密情報を受領者の義務またはこの契約に基づく権利の行使のためにのみ利用することが認められるものとします。受領者は、開示者の秘密情報を開示者から書面による許可を事前に受けることなしに第三者に開示、または開示されることを許可しないものとします。ただし、受領者は、開示者の秘密情報を知る必要があるとともに、書面によりそのような情報をこの契約と矛盾しない書面による合意に基づきそのような情報を秘密とすべき義務を負う受領者の従業員または下請け業者の両方またはそのいずれか一方のみに対し開示することが認められる場合があるものとします。受領者は、開示者の秘密情報を権限のない使用および開示から保護するために正当な注意義務を行使するとともに、一般人が払う程度の注意を下回ることはないものとします。上記は、次のような情報には適用されないものとします:(i) 情報が受領者の過失によることなく公知であるとき、(ii) 情報が何等の制約なく、開示者の開示以前に適切な形で受領者の知るところであったとき、(iii) 情報が何等の制約なく、法的な権限を有する者から適法な形で受領者に対して開示されたとき、(iv) 開示者からの秘密情報を使用することなく、受領者が独自に開発したとき、(v) 情報がこの契約の規定に基づき明示的に開示することが認められているとき、(vi) 情報が司法上または立法上の命令または手続きにより開示することが義務付けられているとき。ただし、受領者が開示者に対し、開示を意図していることを通知するとともに、それに対して回答または異議を申し立てる機会があることを条件とするものとします。もし95/46/EC通達がこの契約に基づきCipherCloudが処理する個人情報に適用される場合、顧客は次のように表明し、保証するものとします:(a) 米国におけるデータ・プロセッサーとしての CipherCloudに対し、個人情報を移転するために必要な同意を全て取得済、または今後取得すること、(b) 米国に個人情報を移転することが適用される法律または顧客のプライバシー方針に違反しないこと、(c) 顧客からCipherCloudに対して個人情報の処理に関して与えられた指示が適用される法律または顧客のプライバシー方針に違反しないこと。顧客は、個人情報の主体または監督官庁から提供された個人情報に係るあらゆる照会または不平に責任を有するものとします(95/46/EC通達またはこの通達を実施する適用される加盟国の法律に規定されるところにより)。   13. 輸出管理. 顧客は、このソフトウエアのライセンスおよび使用に関して顧客に対して適用される全ての法律および規制に適合することを表明するとともに、保証するものとします。顧客は、更に、この契約に基づきライセンスを供与されたソフトウエアが米国輸出管理法及び関連の規制に基づく制約および統制の対象となる可能性があることを認識するとともに、同意するものとします。顧客は、米国商務省が維持する輸出管理規制(「EAER」といいます)、財務省の海外資産管理局が維持する貿易および経済制裁、および国務省が維持する武器国際取引に関する規則(「IATR」)を含む全ての適用される輸出および再輸出統制法および規制を遵守することに同意するものとします。特に、顧客は、この契約に基づきCipherCloudから受領する全てのソフトウエアまたはテクノロジーを、直接的または間接的、法律および規制に基づき権限を有する政府当局から事前に承認を取得することなく、米国の法律または規制により禁止されあらゆる目的地、主体、その他の者に売却、輸出、再輸出、移転、転用、その他の形で処分しないことを約束するものとします。これらの禁止には、次のようなものが含まれるとともに、それらに限られないものとします:(i) このソフトウエアは、米国に通称禁止とされている諸国(現在、キューバ、イラン、北朝鮮、スーダンまたはシリアが含まれる)の何れにも輸出または再輸出することはできないものとします。なお、これらには、顧客に雇用されている当該諸国の国民も含むものとします、(ii) このソフトウエアは、グループ「b」に属する国における軍事利用に供するために有効な「輸出ライセンス」または「ライセンスの例外」が発行される前に輸出または再輸出することはできないものとします、顧客は、そのソフトウエアに関連する従業員の不審な活動についてCipherCloudに通知することに同意するものとします。顧客は、顧客のこの規定の違反の結果として発生する可能性がある罰金または制裁について法律により認められる最大限の範囲内までCipherCloudに補償するものとします。この輸出統制条項はこの契約の終了または解除後も有効引き続き有効であるものとします。   14. 反汚職法.顧客は、米国の海外腐敗行為防止法(以下「FCPA」といいます)および英国の2010年汚職法(「UKBA」といいます)の規定に通じ、理解していることを認めるとともに、それらの規定および現地の法律の規定並びにそれらに関連するCipherCloudの企業方針および手順の規定を遵守することに同意するものとします。顧客は、更に、CSBサービスを含むビジネスの獲得または維持のために、直接的または間接的の如何を問わず、外国の政府または政党の職員に対し、当該職員の正式な権限に基づく行為若しくは決定に影響を与え、または当該職員の政党の政府に対する影響力を行使させる目的で支払、贈与、旅行、エンタテイメントおよび食事を含め、それらに限られないものの支払または何らかの価値のあるものの提供を禁止するFCPAおよびUKBAの規定を理解するものとします。顧客は、FCPAまたはUKBAの規定に違反しないこと、または故意に他者に違反させないことに同意するとともに、顧客は、その行う支払いが賄賂、営業を得るための支払、キックバック、リベート、その他のFCPA、UKBAその他の適用される反腐敗または反賄賂の法律に違反しないようにすることに同意するものとします。   15. 米国政府が制約する権利.このソフトウエアおよび説明書は、DFARの227.7202項およびFARの12.212項の規定に基づき、各々「市販品」、「市販用コンピューター・ソフトウエア」及び「市販用コンピューター・ソフトウエア説明書」と呼ばれるものです。米国政府によるこのソフトウエアおよび説明書の使用、複製、リリース、履行、展示または開示は、この契約の条件によってのみ統制されるものとし、この契約の条件により明示的に許される範囲を例外として禁止されるものとします。このソフトウエアは、全額民間部門の費用で開発されたものです。   16. 通則.  16.1 独立請負業者. 当事者は、常に相互に独立請負業者であり続けるものであり、如何なる時点においても何れの当事者が他の当事者の代理人または従業員とはみなされないものとします。この契約の結果として何等のジョイント・ベンチャー、代理その他の関係が設定され、または暗示されることはないものとします。更に、何れの当事者も他の一方の当事者の代わりに何らかの契約または約束をする権限を有するものではなく、またその旨を主張することもないものとします。   16.2 準拠法.この契約およびこの契約から、またはこの契約の解釈から発生するありとあらゆる活動は、異なる管轄権の堀津の適用を要求する法の抵触に関する原則の適用を除いて、カリフォルニア州法に準拠し、同法のみに基づいて解釈されるものとします。当事者は、このカリフォルニア州サンタ・クララ郡に係る排他的裁判管轄権、およびこの地に所在する連邦および州裁判所をこの項、この項に対する異議の申立て、または裁定に係る判決により認められるあらゆる訴訟の裁判地とすることに同意するものとします。国際物品売買契約に関する国際連合条約および統一コンピュータ情報取引法(UCITA)、または制定されている同様の連邦法若しくは規制は、適用される法律が許す範囲でこの契約に適用されないものとします。   16.3 コンプライアンス. 当事者は、この契約書に基づき提供される権利、およびソフトウエア、CSBサービス、サポート・サービス、その他この契約における当事者に適用される試験、生産、運送、輸出、再輸出、パッケージング、ラベリング、配布、販売、その他について適用されるあらゆる法律、規制、規則、または命令を遵守するものとします。   16.4 契約の譲渡.顧客は、 CipherCloudから事前に書面の同意を得ることなく、この契約を譲渡(合併または資産若しくはビジネスの譲渡に伴うものを含め、明示的、黙示的、または法律の作用に基づくものの如何を問わず)し、またはこの契約に基づく履行(全体またはその一部の何れであれ)を第三者に委任しないものとします。CipherCloud は、この契約またはこの契約に基づき認められた権利を譲渡することが出来るものとします。この項に違反する移転、譲渡または委任と主張されるものは無効であり、試みられたときは無効なものとして効力または効果を有しないものとします。上述に基づき、この契約は、CipherCloudおよび顧客の承継者および許可を受けた譲渡の利益のために拘束力を有し、有効なものとします。 として効力または効果を有しないものとします。上述に基づき、この契約は、CipherCloudおよび顧客の承継者および許可を受けた譲渡の利益のために拘束力を有し、有効なものとします。   16.5 通知. この契約に基づいて送付することが要求される全ての通知は、メールによるものとし、既知の場合には、受領者の登録されたビジネスの連絡先に宛てるとともに、更にこの契約書に記載されている当該当事者の住所または何れかの当事者からの書面による通知の場合、更新されている住所宛に送付すべきものとします。通知は、受領した時点で発効するものであり、次のような場合に受領されたものと見なされるものとします。普通郵便で郵送される場合、発送から5営業日目。   16.6 放棄および改訂. この契約の条項または条件の放棄は、当事者が当該当事者の権限のある代理人にハードコピーの書面に署名された放棄を作成させない限り有効はなく、また当事者を拘束しないものとします。当事者の一方がこの契約の規定の何れかの強制を怠ったこと、またはこの契約の規定の何れかについて他の当事者の履行を要求することを怠ったことは、そのような規定に係る現在または将来における放棄とみなされるものではなく、またはその後の時点において当事者の一方がありとあらゆる規定を強制する能力に何等の影響も与えることはないものとします。この契約は、各々の当事者の権限のある代理人がハードコピーの書面に署名する方法を除き、改ざん、改訂、変更、または何らかの方法による修正を施すことが認められないものとします。   16.7 可分性.この契約のある規定が管轄権を有する裁判所により無効または強制力がない旨判決され、または維持された場合、当該規定の意味は妥当性がある範囲内で強制力があるものとして解釈するとともに、もし当該規定を救済するための妥当な解釈がない場合には、その規定をこの契約の残余の規定から切り離すこととし、残余の規定は引き続き効力を有するものとします。   16.8 不可抗力.何れの当事者もこの契約に基づく義務の履行に遅延し、または懈怠したこと(料金の支払いを除き)について、その遅延または懈怠が例えばストライキ、封鎖、戦争、テロリズム、暴動、自然災害、政府その他の政府機関によるライセンス供与の拒絶等の予見できない出来事であり、そのような事態のその影響を受けた当事者がその義務を履行することに影響を及ぼすとともに、当該当事者が合理的なコストで不可抗力を予防または取り除くことが出来ないものであり、この契約の署名後に発生し、当事者の合理的な統制の余地を超えたものであるときは、その責任を問われないものとします。   16.9 見出し; 言葉.この規約書の中の全ての見出しは、参照の際の利便性のためのみのものであり、この規約書の解釈に影響を与えるものではないものとします。この契約の英語版のものが統制するものとします。この契約、および全ての関連する書面は、英語で記述されるとともに、署名されるものとします。   16.10 完全合意.この契約(ソフトウエア・ライセンス契約、添付、受領済の申請書およびそれらの改訂を含む)は、この契約の主題項目に関する当事者の合意の全体を含むものであり、書面または口頭の如何を問わず、この主題項目に関する当事者間のあらゆる過去または同時期の連絡、表明、提案、コミットメント、理解および合意に優先するものとします。 CipherCloudは、顧客が提示する全ての注文、受諾、合意、他の文書、取引慣行若しくは取引過程により設定され、または参照されている全ての条項または条件を含め、それらに限られない顧客が提示する如何なる追加または異なる条項または条件を明示または黙示の何れかを問わず受諾しないものであり、同時に、CipherCloudがここに拒絶し、削除されたものとみなすものとします。   16.11 第三者の権利.この契約の中で明示的に設定されているものを除き、この契約はその当事者ではないもののために何らかの権利を創設するものではなく、またこの契約の当事者ではない者はその中に含まれている条件を強制することも、また、その中に含まれている何らかの除外若しくは制約に依拠することはないものとします。   16.12 保管および監査. 顧客は、この契約に基づき提供されるCSBサービスへのアクセスおよび利用に関する完全かつ正確な記録をこれらのCBSサービスの提供の終了、その成果物の引渡若しくは評価の終了後の両方またはそのいずれかの一方から7年間の期間保管するものとします。この契約の履行に関連する記録には、輸出が含まれるものの、それに限られないものであり、反腐敗の部分は、合理的な通知の後 CipherCloudに対して提供されることになるものとします。 17.利用規約の変更.CipherCloudが必要と判断とした場合には顧客に予め通知することなく、いつでも本サービス規約を変更/改訂できるものとします。 但し大幅な変更により顧客に大きな影響を与える場合には連絡致します。(アカウントに関連付けられているメールアドレスにメールを送付、または本ページに掲載するなど。)    

サービス・レベルのコミットメントおよびサポート・サービス

申請書の発効日から開始されるものとしてCipherCloud は、顧客に対してサービス・レベルのコミットメント及びこの契約書に定義されるとともに、その他の詳細は注文の中に詳細に示される可能性があるサポート・サービスを提供するものとします。この契約、サービス・レベルのコミットメントおよびサポート・サービス以下、「本文」および注文の中の諸条件間に矛盾が存在する場合、本文条件が優先するものとします。 1.定義  この契約において別途定義されている場合を除き、このスケジュールの中において大文字で始まる用語は、申請書またはこの契約の中で設定される意味と同じものとして使用されるものとします。 1.1 「営業日」とは、CipherCloudの休日以外の月曜日から金曜日までを意味するものとします。   1.2 「電子メール・サポート」とは、レベル1のサポート及び重度レベル3又は4のエラーの報告のために、CipherCloudのテクニカル・サポート・エンジニアが顧客のテクニカル・サポート・コンタクトに対して一年中24時間いつでもメールを利用して提供する支援を意味するものとします。電子メール・サポートの連絡先アドレスは、次のとおりとなります:cipher_support@starsystems.co.jp   1.3「エラー」とは、CSB サービスが参照文献に規定される重度レベルに実質的に従った形で操作できないことの原因となる事態が発生することを意味するものとします。   1.4「インシデント・リポート」とは、顧客がCipherCloudに対して提出するエラーに関する報告を意味するものとします。個別のインシデント・リポートには、次のような情報が含まれるものとします:(i) 承認済のカスタマー・サポート連絡先、(ii) 顧客の指定された重度レベル、(iii) エラーの説明および全てのエラー・メッセージ、および(iv) 問題の発生頻度および再現するための手順。   1.5「レベル1」サポートとは、次のようなことを意味するものです:(i)製品について一般的な情報を提供し、機器設定を支援すること、(ii) CipherCloudの公開知識データベース及び説明書において文書化されている既知の問題を解決すること、及び(iii)全ての適当な技術的な問題を確認する情報を収集するとともに、あらゆる顧客からの使用法に関する質問に回答すること。   1.6「レベル2」サポートとは、次のことを意味するものとします:(i)エラーの特定、エラーの再現、および製品の仕様の欠陥を明らかにすること、(iii)エラーの文書化、(iv)行動計画の確定、および(v)ログおよびトレースの分析。   1.7「レベル3」サポートとは、次のことを意味するものとします:(i) CipherCloudにとり未知の複雑な問題の分析および(ii) エラーおよびバグの訂正、ソフトウエアの維持、インタネットを経由してソースコードの知識を必要とするサポートの提供。   1.8「改訂」とは、CipherCloudが一般的に入手可能なものとするCSBサービスの更新またはアップグレードを意味するものとします。   1.9「重度レベル」とは、本契約書の第3項に定義される四(4)レベルまたはエラーの重度を意味するものとします。   1.10「サポート事案」とは、質問を解決するための支援の要請または報告された問題を意味するものとします。   1.11「サポート・サイト」とは、次のウエッブサイト上のサポート・ウエッブ・サイトへのリンクを意味するものとします。 https://www.ciphercloud.com/   2. サポート・サービスには、次のようなものが含まれるものとします: エラーが解決されるまで午前9時から午後5時までのCipherCloud サポート・サービスへのアクセス及びサポートの提供 追加的なエラーの報告及びあらゆる重度レベルに係るフォローアップのための顧客ポータルへのアクセス。   3.  セキュリティのレベル 全てのエラーの発生報告は、メールによって行われるべきものとします。 CipherCloud は、以下の重度レベルの定義に従い発生報告の中で顧客が提出したエラーの訂正について商業的に合理的な努力を払うものとします。
重度レベル 説明 標準的な応答時間 解決のコミットメント
1 実稼働環境にあるサービスが完全に失われることにより顧客に対して重大なビジネス上の影響をもたらすエラー 1 営業日 CipherCloudは、レベル2/3の資源を解決のために投入するものとします。顧客は、このエラーを解決するためにフルタイムの資源を投入するものとします。
2 実稼働環境にあるサービスの相当な部分が失われることにより顧客に対して相当程度のビジネス上の影響をもたらすエラー 2 営業日 CipherCloudは、レベル2/3の資源を解決のために投入するものとします。顧客は、このエラーを解決するために必要な資源を投入するものとします。
3 実稼働環境にあるサービスのわずかの部分が失われることにより顧客に対してわずかなビジネス上の影響をもたらすエラー 4 営業日 CipherCloudは、レベル1(およびCipherCloudの決定に基づきレベル2/3)の資源を解決のために投入するものとします。
4 情報の要請または報告等の顧客に対して、何等または取るに足りない障害を発生させるに過ぎないエラー 10 営業日 CipherCloudは、レベル1の資源を解決のために投入するもの
4.顧客の義務   エラーの同定および是正を可能にするため、顧客はエラーの解決までCipherCloudのテクニカル・サポート・スタッフを支援することが必要となります。必要とされる顧客の活動には、次のようなものが含まれるとともに、それらに限られないものとします:(i)問題の分析のために顧客のインスタンスにログインすること、および(ii)改訂版をダウンロードし、リビジョンをインストールすること。   5.エスカレーション. 顧客は、CipherCloudのエスカレーションのプロセスおよび手順(以下「エスカレーション」又は「エスカレーティッド」といいます)を理解すべきものとします。エラーの解決に係る問題のエスカレーションが顧客により報告された場合、次のような手順が適用されるものとします: 5.1 近況の更新. 顧客サポートへのコンタクトは、フォローアップのスケジュールを設定し、CipherCloudの連絡の相手方との近況の更新のための連絡により適時の情報交換が確実に行われるようにすべきものとします。   5.2 監視段階. この監視段階の目的は、顧客の周辺を一定期間評価したうえでエスカレーションが解決されたことを確認することとします。両当事者は、協力してこの監視活動を実施するとともに、エスカレーションを必要とした問題の解決が明らかとなった場合にはこの監視段階の終了について相互に合意するものとします。   5.3 エスカレーションの終了. 両当事者がエスカレーションを必要とした問題の解決について同意したとき、このエスカレーションは終了するものとします。個々の指定されたコンタクトは、顧客に関する問題、対象措置、それらの対処措置の結果、問題が再発する可能性の程度、及び今後の措置についての勧告を要約した最終報告書を各々の相手方と交換するものとします。   6. サービスの利用可能性. CipherCloudサービスの利用可能性に係るどの暦月においても99%のサービスの利用が可能というコミットメントは、暦月当たり次のように計算されるものとします: (時間総計– 予定外の機能停止– 定期的メンテナンス/時間総数– 定期的メンテナンス) x100 >/ 99% 定義: ● 時間総計とは、当該暦月の分数の総計を意味するものとします。 ● 予定外の機能停止は、当該月において定期的メンテナンスの時間帯を除いた利用できない分数を意味するものとします。 ● 定期的メンテナンスとは、当該月中に定期的メンテナンスの合計分数を意味します。   6.1 CipherCloudの定期的メンテナンス. CipherCloudは、定期的にCSBサービスを最長60分間まで停止することが必要となる定期的メンテナンスを実施することが必要であるものとします(この時間は、予定外の機能停止とはみなされないものとします)。サービスの更新に係る詳細な情報及び予定はCipherCloudが発表するものとします。   6.2 CipherCloud機能のリリース. CipherCloudは、定期的にCSBの機能性を向上させる新機能を追加するものとします。このような機能および機能性は、大きな新機能リリース(「新機能リリース」といいます)または一般的な定期的メンテナンスの一部として提供されることになります。新機能リリースには、最長で十二(12)時間を要する場合があるものとし、その期間中の一部または全体にわたりCSBサービスを停止する必要があるものとします(この時間帯は非定期の機能停止とはみなされないものとします)。新機能リリースに係る詳細な情報および日程はCipherCloudから公表されるものとします。